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愛知県ペアレント・メンター等活動推進連絡会 倫理規定

愛知県ペアレント・メンター等活動推進連絡会倫理規定ワーキンググループにて検討を行い、平成24年9月1日に制定されました。

愛知県ペアレント・メンター等活動推進連絡会



愛知県ペアレント・メンター倫理規定


本規定は、ペアレント・メンターが相談活動を行う上で心得ておくべき倫理指針を示すものであり、社会の理解と協力を得て、ペアレント・メンター活動の適正な推進が図られることを目的として定める。

1.基本原則(基本的倫理)

  1. 相談者の人権を尊重すること。

  2. 相談者のプライバシーを尊重し、その自己決定権を重んじること。

  3. 個人的、組織的、営利的、政治的目的のために相談活動を行わないこと。

  4. 相談に関する知識と技術を高めるよう努力すること。一方、自らの能力と技術の限界についても十分にわきまえておくこと。

  5. 自分自身の心身の状態を健康に保つように心がけること。

  6. メンターの信用を傷つけ、またはメンター全体の不名誉となるような行為はしないこと。


2.秘密保持(秘密厳守)

  1. 相談中に知り得た個人情報に関しては、相談の当事者および対象者の了解なしに他者に漏ら

  2. さないこと。

  3. 個人情報及び相談内容が不用意に漏洩されることのないよう、記録は厳重に保管し、各相談機関等に定める手続きによる以外は外に出さないこと。

  4. 事例の報告、検討においては、特定の個人が識別できる情報の提示は避け、メンターおよび職業的守秘義務を持つ専門家のみによって取り扱うこと。


3.情報開示(公開)

  1. 事例等を公表する際には、特定の個人が識別できることがないよう、取り上げ方や記述について細心の工夫を行うこと。

  2. 特定の個人が識別できるような情報を開示(公開)する必要がある場合は、必ず相談の当事者および対象者の承諾を得るとともに、その条件等について事前に話し合うこと。


4.倫理の遵守

  1. 本倫理規定を理解して、遵守すること。


附則 本倫理規定は、平成24 年9 月1 日より施行する。