Parent Mentor of Aichi
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愛知県ペアレント・メンター等活動推進連絡会設置要綱
(設置)
第1条 愛知県内におけるペアレント・メンター等の円滑な活動推進を図るため、「愛知県ペアレント・メンター等活動推進連絡会」(以下「連絡会」と言う。)を設置する。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「ペアレント・メンター等」とは、発達障害児(者)の子育て経験のある親であって、その経験を活かし子どもが発達障害の診断を受けて間もない親などの相談・助言を行うために、あいち発達障害者支援センターが実施する「ペアレント・メンター養成講座(ベーシックコース)」を修了した者又は連絡会が同等と認める研修を受講し修了した者をいう。
(所掌事項)
第3条 連絡会はペアレント・メンター等の養成・活動・啓発推進のあり方に係る総合的な検討及び協議を行う。
(構成)
第4条 連絡会は、別表に掲げる機関及び団体をもって構成する。
(会長及び副会長)
第5条 連絡会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、構成員の互選により選任する。
3 会長は、連絡会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長が指名し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡会は、年1回開催する。
2 前項の規定にかかわらず、会長は、必要に応じて臨時に連絡会を召集することができる。
3 会長は、必要に応じて、連絡会に構成員以外の者をオブザーバーとして参加を求め、又は意見を求めることができる。
(会長の権限)
第7条会長は会議を総括する。
(ワーキンググループの設置)
第8条 特定の事項につき継続して検討する必要が生じた場合は、会長は、ワーキンググループを設置することができる。
2 ワーキンググループの構成員は、会長が指名する。
3 ワーキンググループにはグループリーダーを置くものとし、グループリーダーは会長が指名する。
4 会長は、必要に応じて、連絡会の構成員以外の者をワーキンググループの構成員に指名することができる。
(庶務)
第9条 連絡会の庶務はあいち発達障害者支援センター(心身障害者コロニー運用部療育支援課)及び名古屋市発達障害者支援センターにおいて処理する。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運用に関し必要な事項は会長が定める。
附 則
この要綱は平成23年9月16日から施行する。
別 表
関係団体
特定非営利活動法人 愛知県自閉症協会・つぼみの会
特定非営利活動法人 アスペ・エルデの会
あいちLD親の会 かたつむり
特定非営利活動法人 えじそんくらぶ なごや親の会
学識経験者
名古屋大学医学部附属病院
愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所
行 政
愛知県健康福祉部障害福祉課
発達障害者支援センター
名古屋市発達障害者支援センター りんくす名古屋
あいち発達障害者支援センター